流星と茨の道 【ソーシャルワーカー相談とフリーランスへの決意】

昨日改めて、適応障害とうつ病の病状についての経過と、障害厚生年金手続きの申請書類に必要な診断書の相談、診察も兼ねて担当の精神科医の先生とゆっくり話をした。
診察の5日くらい前に、病院のソーシャルワーカーさんから「次回の診察日に、診察時間と合わせて一緒に詳しい話を聞きたい。」という主旨の電話をもらっていたので、診察の段階で一緒に書類作成や、自分の病気の状態、今後の仕事復帰に向けての適応能力、過去の時系列などを詳しく相談するのか、と思っていたがどうも違ったらしい。(後述)
少し病院の社会福祉士と主治医の連携能力を疑ったが、その旨は内に秘めたまま、先生とは病気についての現在の症状や、自律神経の不安定で発汗機能の異常が出ていることや、うつによる不眠状態がやや続いていること、たまに頭痛がくることなどを淡々と説明した。
因みに前回7日に書いた記事から、自分を取り巻く周囲の環境や、気持ちの中にも大きな変化があった。今回はこの部分に重点を置いて、症状は適応障害に比重を置いた闘病の記録として綴りたいと思う。
ソーシャルワーカーとの綿密な相談で理解できたこと
精神科医とソーシャルワーカーの綿密な連携への懸念
この日は午後14時以降からの診察予定で入れていたので、病院には14時半頃に到着。午前中にサインバルタやアルプラゾラムなど、飲まなければならない薬が多いので処方薬の副作用や、出ている症状としても頭痛と、動作が少し辛くて自分での車の運転はできない、と判断しタクシーで向かった。
頭のズキズキする痛みに悩まされながらも、来る前に処方薬と一緒に飲んでおいたロキソニンの効果に期待しながらいつもどおり受付手続きを済ませ、ロビーで診察に呼ばれるのを待っていた。ほどなく名前を呼ばれて診察室に入ると、そこには先生お一人しかいない。この段階でちょっと疑問をもった。
ソーシャルワーカーと病院の主治医の連携はとても重要だ。「そもそも事前に病院側から相談調整の連絡を入れておいて、まさか日程を忘れていることはないだろう・・。」などと思いながら上述の通り、処方薬の増量や現在の状態、仕事復帰についての今後の展望なども含めて話を続けていく。
「ソーシャルワーカーの〇〇さんから今日の診察日に打ち合わせの連絡をもらっていたんですが、先生聞いてないですか?」と尋ねると「僕は聞いていないね、ちょっと聞いてくるから。」と一度診察室を出て数分後に戻ってきた。「別室で改めて相談したいから、診察後に立ち寄って」とのこと。
僕の勝手な思い込みもあったんだろうが、診察の段階で担当医とソーシャルワーカーの方と僕の3人で話をするものだと思い込んでいたので「別々に話し合いするのか・・。」と、最終的に少し拍子抜けしたという感じだろうか。医師とソーシャルワーカーの連携に若干不安を感じたのは事実だった。
先生との診察や打ち合わせを済ませ、指定された通り別室へ向かう。
事前の電話でも分かっていたが、ソーシャルワーカーの○○さんは女性の方で、多分僕と同じ30代半ばくらい、とても丁寧で雰囲気からも人柄の良さを感じられる方だった。
今回の打ち合わせは初回、ということで改めて先生にも話しているように、自分が最初にどういう仕事でどういう環境下でなったのか、一番ひどかったと思われる症状や、現在の状態、環境、診断されている病名の内容について突き詰めて話を進めていく。
1時間ほど話をした段階で、今回の障害年金申請基準の中で改めて重要なことを教えて頂いたのでこちらの記事も含めて参考にして頂きたい。
障害認定日請求(遡及請求)
上記の記事で障害厚生年金、障害基礎年金を受け取る申請手続きを行うためには、診断された初診日と、その時にどの年金に加入していたかが非常に重要であることを記事にした。
年金事務所の社会保険労務士の方にも何回か説明を受けていたが、加入保険は分かっていても、遡った初回の診断日については自分では大体でしか覚えていないことが多いと思う。僕の場合は初回時から受診していた病院が一貫して、今の病院とずっと同じだったことも、今回の申請には功を奏している。
ただし、僕の場合障害認定日請求は受けられないことが、今回のソーシャルワーカーの方との打ち合わせで明確になった。
まずその前に、障害認定日請求(遡及請求)と事後重症請求の違いについて、簡単に触れる。
障害認定日請求(遡及請求)とは
詳細は上記記事で強く説明したように、ご自身で年金事務所かソーシャルワーカーの方に直接お聞きになってもらいたいということが一番だが、簡単に言うと障害認定日請求(遡及請求)とは「何らかの障害がある」と医師からの診断を受け、認定された日まで遡って請求できる方法のことをいう。
この後に触れる事後重症請求よりも明らかに認定日基準が複雑で、例えば交通事故による障害や脳疾患による障害認定など一部異なる場合もあるので、詳しくはソーシャルワーカー、及び年金事務所で突き詰めて聞くのが確実だ。
- 障害認定日まで遡って請求できる方法であること
- 基準となる障害認定日は原則として初回における初診日から1年6ヶ月を経過した時点であること
- 脳疾患障害や交通事故などによる障害認定日はそれに当てはまらない場合があること
この内、特に間違えやすい、履き違いやすいのは、対象となる認定日は「初診日」ではなく「初診日から”1年6ヶ月を経過した診察日”が申請基準に該当する日付となることだ。
僕はこの期間中に、症状がひどく自分で病院を受診できていなかったため、ソーシャルワーカーの方から実際に該当基準日を直に見せてもらい、障害認定日請求での申請手続きはできないことが今回改めて分かった訳だ。(遡及請求は最大で5年分受け取れることになるので、僕の場合は5年前までの請求が申請基準に該当する日内に受診できていればおそらく申請できた訳で、だいぶ落ち込んだがこればかりはどうしようもない・・。)
事後重症請求
上記申請手続きは踏めないため、今回僕が申請できる手続き方法はこの事後重症請求での方法となった。もうお分かりかもしれないが、改めてこちらも簡単に記載しておきたい。
事後重症請求とは
障害認定日請求が、認定日まで遡って請求できるのに対し、事後重症請求はその名の通り、認定日まで遡らず、申請手続きを踏める基準日から算出して請求できる方法のことをいう。
例えば、今回の僕の場合は上記期間に病院を受診できていなかったが、今年の3月(要するにうつ病と診断された日付から)からなら、障害厚生年金の申請手続き書類を書いてもらえる、という訳だ。受給期間は圧倒的に少なくなってしまうが、これも制度上仕方がないと言わざるを得ない。
- 障害認定日まで遡らず、申請できる診断日から請求できる方法であること
- 受給対象期間は障害認定日請求より少ない
介護職へ復帰する=定職に就くことへの難しさ
以上が今回、ソーシャルワーカーの方との初回相談を通じて、改めて僕が手続き上の問題で新しく理解できたことだ。
やはり障害認定日請求ができることが一番受給申請手続きとしては望ましいが、その対象日や内容に応じても障害認定日請求の申請手続きを踏むことは簡単ではないことが分かった。
ただし同時に、それをネガティブに捉えるのか、ポジティブに捉えられるかは解釈の問題で、僕の場合は事後重症請求での申請手続きを踏めた、ということでもある。
手続き上の話はここまでとして、ここからは僕が今回の一連の症状、及び9年間重度の症状と向き合ってきた経緯と今後、そして自分のもつ病気の重さを改めて仕事・定職と照らし合わせ、もう何度考えたか分からないが、出した1つの結論を書きたいと思った。
介護職を退職する決意、そして、今後自分が定職へ就くことへの難しさについてだ。
定職というのは必ず「何か」に縛られている。それは「人」でもあるし「時間」でもあるし「環境」「社会との関わり」「規律」でもある。勤める義務が発生し、自分の迷惑は会社企業、周囲にも迷惑をかける。「勤務」するという言葉の中には、そういう意味合いがある。
「働けない」と言っているのではなく、このような不規則な病気を抱えた自分は、おそらく「縛られる環境や仕事」に対して対応できない、と思った。
夜空を見上げて固まったフリーランスへの決意

一昨日の夜、僕の住んでいる場所からは綺麗な夜空が出ていた。
訳の分からないぐちゃぐちゃな感情が脳裏によぎっては消え、よぎっては消え気づけばなぜか泣いてしまっていた。
「もう自分は普通の人のように定職に就くことができない。」とか「折角ここまで待ってくれた介護現場の上司や良くしてくれていた利用者さんへの思い」とか。「将来への希望や不安」とか。
考え抜いて出したはずの結論が、感情とともに泡になって消えていく・・・。
カフェ店を立ち上げ、個人事業の難しさも、フリーランスとしての生き方も、簡単ではないことも自分なりに分かっている。
僕はこの不可思議な病気と向き合い続けなければならない。自分で自分なりの働けるペースや時間を組み立てられる生き方と覚悟を決意した13日だったかもしれない。