適応障害でダメだったけど障害厚生年金受給申請をうつ病で勝ち取れた

昨日12月4日、先日に障害厚生年金について話を聞きにいった長崎市内の南年金事務所を、再度訪問した。
適応障害についてはそもそも「障害年金制度の支給対象から外れている」と説明を受けていたけど、発作とてんかん的な不安症状をもつ僕にとっては、不安を打ち消す相談相手としても、担当の精神科医の先生以外の専門相談員からの立場の意見を再度聞きたかったし、もう一度アポをとった理由の支給対象の切り出しについては一種の「悪あがき」だったのかもしれない。
とにかく聞きたいことは全てコールセンターやネットではなく、実際の社会保険労務士の方に直に聞いておきたいと思っている。直接話す方がより詳細で、有益な情報が得られるからだ。
これから年末に入る段階で、そもそも障害年金についての相談は予約制のため、年金事務所はとても来客者が多い。自分がとりたい時間帯に予約をとれることの方が希だ。
しかし、今の世の中は本当に何らかの身体や精神の不自由で苦しんでいる人が多いと、改めて事務所を訪れるたびに痛感させられる。老若男女、世代を問わず何らかの理由で働けない事情、金銭的に生活苦を強いられている方々がとても多いのだろう、とも思う。
今回はこの部分のみ「です、ます調」になりますが、自分が今回改めて年金事務所で障害年金受給の申請まで至れた経緯と闘病の記録として、また、受給申請にお悩みの方へ本記事で得られることがあれば嬉しいです。
- 誰かと会いたくなくても重要な事は会って話を聞こう
- 病気を患っているときは直感的な行動が大事
- でもどうしても外へ出たり人と会いたくないときは決して無理する必要はない
基本的に「適応障害」のみでは障害年金制度の申請対象にはならない
まず11月末に年金事務所へ相談に行った段階で、僕が自分の病名と症状を話した段階では、適応障害は基本的に障害年金の申請対象には該当しないということだった。まず、この段階で僕はがっくりと肩を落とすことになる・・・。やっぱり障害認定として自分が申請することは無理なのかと。
適応障害というのは精神疾患というよりも「環境に依存した神経症状」の要素が強く、重度の症状であっても認定基準には当てはまらないらしい。僕のように、例え意識不明で倒れたてんかん的な症状を伴っていたとしても、突発的な発作や頭痛があるとしてもだ。(実はこの辺の説明については、僕自身未だにしっくりきてない部分は多いが、国が認定する制度基準にそもそも適応障害という病気が当てはまっていないのであれば、断念せざるを得なかった・・。)
つまり、どんな症状を伴っていたとしても「適応障害」という医師からの病名診断”のみ”であれば、障害年金の申請はできない。ということだ。ただし、”のみ”とあえて含めたのは後述する。
障害厚生年金と障害基礎年金の違いをよく理解する
障害認定受給を受ける2つの年金制度として、障害厚生年金と障害基礎年金というものに分けられる。
会社や企業に属している福利厚生内の厚生年金や社会保険、雇用保険、退職金制度などについては各々、ある程度のことはもちろん皆さんご存知だろうし、内容もご承知だと思う。
今の経済的に不安定な時代には、自営業やフリーランスの方、個人事業主の方は国民年金、それに上乗せしたい国民年金基金や、最近は確定拠出年金の存在も重視されているだろう。
僕ももちろん、これでも一応まだ在職中の身だし、仕事面における福利厚生はある程度知ってはいたが、今回自分が改めてこういう病気を抱えて、年金事務所に何度か足を運んだ中で、障害年金における「厚生」と「基礎」の違いを理解できた。
詳しい内容については、ぜひ年金事務所で、ご自分で真に納得のいくまで、各々の環境や症状と照らし合わせて突き詰めて話を聞いてみてほしい。当ブログで本項に触れておいてなんだが、ネットでの検索情報や電話だけではなく、最後は必ずご自分で直接足を運んで相談してほしい。
別に内容を丸投げしている訳ではなくて、これについては上記で話したように、実際にご自分で労務士の方から直接話を聞いた方が一番理解できるのと、個々人によってそれぞれ病名や症状、環境、入っていた保険などの状況が違うからだ。なので僕としては、一番分かりやすい部分のみ箇条書きで抜粋して端的に書いておきたい。
- 障害厚生年金は1級、2級、3級まであるのに対し基礎年金は1級、2級までしかない
- 厚生年金は3級まで受給対象に該当するのに対し、基礎年金は2級までしか該当しない
- 厚生年金は基礎年金に加えて報酬に準じた年金額が支給される
- 病名を受けた初診日にどの保険制度に加入していたかが非常に重要
老齢にも「厚生」と「基礎」年金があるように、障害年金にも同等のような制度が存在すると理解してもらった方が解釈しやすいと思う。ここまで触れて大体皆さんお分かりかもしれないが、もちろん厚生年金と国民年金では厚生年金の方が良い。会社、企業にお勤めの方と、個人事業やフリーランスの方は厚生年金と国民年金の違いが大いに分かるように、障害年金についても例外ではない、ということだ。(少し不本意だが)決定的な違いは以下の2つ。
- 障害年金を受給することができるかを大きく左右する障害の程度
- 受給審査が通ったあとの受給金額に差が出る
要はやはり障害年金についても基礎年金よりも厚生年金の方が良い、ということだ。障害厚生年金と障害基礎年金の違いについて、上記を少しでも理解して話を聞きにいくのと、全く知らずに聞きにいくのでは大きく違うので、簡単ではあるが参考にしてもらいたい。
障害厚生年金について
- 受給等級が1級、2級、3級まである
- 受給審査が通ったあとの受給金額が大きい
- 初診日に厚生年金に加入していた場合(入っていた期間にもよる)受給申請できる
- 一部特別な条件化として障害手当金としても受給できる
障害基礎年金について
- 受給等級は1級、2級まで
- 審査通過時の受給金額は厚生年金よりも少ない
- 初診日に国民年金に加入していた場合に受給申請できる
うつ病は重度の診断であれば受給申請は可能
ここからが僕が今回、障害厚生年金の受給申請にまで至れた本題だ。
先日相談をしにいった段階では、僕個人が「適応障害」の病気や症状を軸に労務士の方へ相談していたため、うつ病の病名は話にだしていたものの、本題はあくまで適応障害で、うつ病の相談はおざなりになっていた。
僕が再度相談したかったのも、このうつ病の詳しい経緯をまだ話せていなかったからだ。「この前少しお話してたんですが、うつ病での申請は可能ですか?」と切り出したのが最大の幸運だった。「うつ病は重度であれば申請は可能で、○○(クアトロ)さんの場合は適応障害という複合的な要素もありますので、主治医の先生に診断書を書いてもらうことは可能ですよ。」という返事を頂けたのだ。僕は1度目の話をしにいったあと、貰ってきた障害年金制度についてのパンフレットや、インターネットでとにかく情報を探した。
すると状況や環境は違えど新横浜障害年金相談センターのこちらの記事にめぐり合うことができた。これが僕が今回、再度相談してみようと思った最大のきっかけだった。
この方は同じ適応障害で、最終的にうつ病を複合的要素として発症し、障害基礎年金2級を取得できている。「自分も、うつ病を発症しているのなら、もう一度掛け合う余地はあるのではないか。」と。本当にこちらの記事には御礼を言いたい。おかげで自分も一応申請書類を無事に受け取ることができ、現在主治医の先生に提出済みだ。(自分でも遡って詳細を書かなければならないし、審査はまだこれからだが)以下は自分が今回年金事務所で受け取れた障害厚生年金、障害基礎年金手続きの案内状だ。


適応障害”のみ”では障害年金の受給申請はできないが、重度のうつ病であれば、障害年金の受給手続きは受けることができるということを覚えておいてもらいたい。
【まとめ】今後の闘病生活を見つめ講じるべき措置をとる(自分のこれからの人生のために)

今回はまだ自分にとって、あくまで障害年金受給申請の「権利」を手にしたにすぎない。
この申請書類は主治医の先生によっては、あまりに記述する項目が多すぎるので、書きたがらない先生もいると労務士の方が言っていた。自分自身もだいぶ遡って、しっかりとした病気についての経緯や症状、どういう仕事で、どういう環境下でなったのか、自分はどういう状況だったのかなどの詳細を日付順にきちんと書かなければならないし、診断書も含め、実際に内容を提出したあとは少なくとも認定までに半年以上はかかるらしい。もちろんそれだけ時間を費やして、審査に落ちる場合もある。
それでも、自分の今後の人生、闘病生活と向き合うことを考えれば、今回できた措置は本当に価値があったと思っている。
どうか、悩んでいる方は勇気をだして人生の大事な一部だと思って一歩踏み出してほしい。